一般に「産廃」と呼ばれているものは、産業廃棄物のことを指しますが、詳細についてはあまり知られていません。こちらでは、岐阜・中津川・恵那でごみ処理、不用品・廃棄物回収を手がける「ケイナンクリーン株式会社」が、産業廃棄物とは何か、一般の家庭ごみ(一般廃棄物)とはどう異なるのかなどについて詳しくご説明しています。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、一般に「ごみ」(廃棄物)と呼ばれるものを「一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに分類して、それぞれ適正に処理しなければならないと定めています。これらは処理責任の当事者や処理業許可を与える権限についても下記のように異なっています。こうしたルールを遵守せず無許可で収集・運搬・処分すれば、前述の廃棄物処理法違反となります。
なお家庭ごみは処理責任も処理業許可の権限も市町村にありますが、産業廃棄物では処理業許可は管轄の都道府県に権限があり、処理責任は個々の事業者が追うことになっています。もちろん弊社は産業廃棄物処理業者として岐阜県より許可を受け、廃棄物の収集・運搬・処分を責任もって適正に行っています。
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廃棄物 | 出どころ | 名称 | 定義 | 処理責任 | 処理業許可 |
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家庭 | 一般廃棄物 | 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物 | 市町村 | ||
※特別管理一般廃棄物1 | |||||
事業系 一般廃棄物 |
事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外の一般廃棄物 | ||||
事業所 | 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた<燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類>その他政令で定める廃棄物 | 事業者 | 都道府県 | |
特別管理産業廃棄物※2 |
※1: 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係わる被害を生じるおそれのある性状を有するものとして政令で定められている廃棄物。
※2: 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係わる被害を生じるおそれのある性状を有するものとして政令で定められている廃棄物。
こちらでは一般廃棄物、産業廃棄物には、どのようなものがあるのか具体的な品目を挙げてご説明します。
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区分 | 種類 | 具体例 |
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家庭廃棄物 | 可燃ごみ | 生ゴミ、紙くず(新聞などは市町村により分別しているケースもある)、アルミホイル、ビニール包装、木くず、衣類、革製品など |
不燃ごみ | ガラス、陶磁器、小型家電製品、フライパンなどの金物、ペットボトルなどのプラスチック(市町村により分別しているところもある)ほか | |
大型ごみ | タンス、食器棚などの家具、自転車、大型家電品(家電リサイクル法対象品以外)など、通常のごみ収集では大きすぎるもの | |
家電リサイクル法対象品目 | テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン室外機 | |
パソコンリサイクル法対象品目 | パソコンおよび周辺機器(マウス、ケーブル、キーボードなど「資源有効利用促進法」に従って廃棄) | |
自動車 | 自動車(「用済自動車の再資源化などに関する法律」に従って廃棄) | |
有害ごみ | 電池、蛍光灯、体温計など有害物質が含まれるもの | |
事業系一般廃棄物 | 可燃ごみ | 生ゴミ、紙くず、木くず(産業廃棄物以外のもの) |
大型ごみ | 大型の食器棚・机など、通常のごみ収集では大きすぎるもののうち、木製のもの(金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物) | |
し尿 | し尿 | くみ取りされたし尿、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類などを含む |
浄化槽に伴う汚泥 | 浄化槽に沈殿した汚泥 |
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区分 | 種類 | 具体例 |
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あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、コークス灰、活性炭、炉清掃残さ物、その他の焼却かす |
汚泥 | 工場排水処理後および各種製造工程で排出される泥状物、活性汚泥法による処理後の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く。) 、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など | |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、タールピッチ、溶剤など | |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 | |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液などすべてのアルカリ廃液 | |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。) 、廃発泡スチロールなどの固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
ゴムくず | 天然ゴムくず(廃タイヤは合成ゴムなので廃プラスチック) | |
金属くず | 鉄鋼、非金属の研磨くず、切削くず、空き缶、スクラップなど | |
ガラスくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラスなど)、耐火レンガくず、石膏ボード、タイル衛生陶器くずなど | |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉など溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど | |
コンクリートの破片など | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片、かわら破片、その他これらに類する不要物 | |
煤塵 | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は産業廃棄物焼却施設において発生する不要物 | |
特定の事業活動に伴うもの | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品の製造業(家具製品製造業含む)、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類など | |
繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず | |
動植物残さ | 食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあらなど | |
動物系固形不要物 | と畜場でと殺又は解体、食鳥処理場において食鳥処理したことで発生した固形状の不要物 | |
動物ふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどふん尿 | |
動物死体 | 畜産農場から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 | |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
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種類 | 具体例 |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満の燃えやすいもの |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 感染性のおそれのある産業廃棄物(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くずなど) |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCBなど、PCB汚染物、廃石綿など、その他、特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの |
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